要介護認定とは?
申請から判定までの流れを、図解で整理
一言でいうと
要介護認定とは、介護保険のサービスを使うために「どれくらい介護が必要か」を市町村が判定する手続きです。
結果は「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8段階で示され、区分に応じて使えるサービスと月額上限が決まります。
認定区分で「何単位まで使えるか」が変わるから、リハの目標設定とも直結する大事な話だよ!
1. 申請から判定までの流れ
要介護認定は、本人または家族が市町村の窓口に申請するところから始まります。結果が出るまでの目安は原則30日以内です。
2. 8段階の区分と目安
判定結果は次の8段階。区分ごとに利用できるサービスと区分支給限度基準額(月額上限)が決まります。
| 区分 | 状態の目安(イメージ) |
|---|---|
| 非該当 | 日常生活は自立。介護保険サービスは利用不可 |
| 要支援1 | 立ち上がりなど一部に支援が必要 |
| 要支援2 | 歩行や入浴など複数の動作で見守り・支援が必要 |
| 要介護1 | 身の回りの一部に介助が必要 |
| 要介護2 | 立ち上がり・歩行に介助、身の回りに軽度の介助 |
| 要介護3 | 日常生活全般に部分的な介助が必要 |
| 要介護4 | 日常生活のほとんどで介助が必要 |
| 要介護5 | 日常生活全般で全介助、意思疎通も困難な場合も |
※あくまで一般的な目安であり、実際の判定は個別の状態に基づきます。
3. 認定調査と主治医意見書
認定調査
市町村の担当者や委託を受けた調査員が自宅・施設を訪問し、本人の心身の状態・生活状況を聞き取り調査します。全国共通の基本調査項目(概ね74項目)と、自由記述の特記事項で構成されます。
主治医意見書
市町村からかかりつけ医に依頼され、疾患・身体状況・認知症の程度などを記載します。一次判定結果と併せて、二次判定(介護認定審査会)の重要な材料になります。
4. リハ職が知っておきたいこと
① 認定区分で使えるリハ量が変わる
要支援と要介護では利用できるサービス種別(予防給付か介護給付か)が変わり、月額上限も違います。退院調整時は「どの区分見込みか」をケアマネと早めに共有することが重要です。
② 更新・区分変更のタイミング
認定の有効期間は原則6〜48か月。心身状態が大きく変わった場合は区分変更申請が可能です。リハ経過で状態が変化した際は、ケアマネへの情報提供が本人の利益につながります。
5. よくある疑問
Q. 申請してから結果が出るまでどれくらい?
A. 原則30日以内に通知されます。急ぎでサービスを使いたい場合は「暫定ケアプラン」で先行利用する運用もあります。
Q. 結果に納得できないときは?
A. 都道府県の介護保険審査会に不服申立てが可能です。また状態変化があれば区分変更申請もできます。
7. 公式情報・参考リンク
- 厚生労働省「要介護認定」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/index.html
- 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo2.html
- 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow.html
免責事項:本ページはリハビリテーション専門職・学生向けに制度の概要を整理した学習用コンテンツであり、医学的・法的助言を行うものではありません。制度の取り扱いは改正により変わる場合があります。実際の利用・申請は、最新の厚生労働省公表資料およびお住まいの市町村窓口で必ず確認してください。